公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第五十三条 # 投票箱の閉鎖

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。

2項

何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない