何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名 又は政党 その他の政治団体の名称 若しくは略称を陳述する義務はない。
公職選挙法
#
昭和二十五年法律第百号
#
第五十二条 # 投票の秘密保持
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正