公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第八十一条 # 衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙の選挙会の開催

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、選挙分会長は、前条第一項 及び第三項の規定による調査を終わつたときは、選挙録の写しを添えて、直ちにその結果を当該選挙長に報告しなければならない。

2項

前項の選挙長は、すべての選挙分会長から同項の規定による報告を受けた日 若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)又はその翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。

3項

選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第一項の規定による報告を受けたときは、当該選挙長は、前項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各衆議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない。

4項

前三項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。


この場合において、

第二項
同項の規定による報告を受けた日 若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは
同項の規定による報告を受けた日」と、

各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは
「各参議院名簿届出政党等の得票総数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。以下この項において同じ。)の得票総数を含むものをいう。次項において同じ。)及び各参議院名簿登載者の得票総数」と、

前項
各衆議院名簿届出政党等の得票総数」とあるのは
「各参議院名簿届出政党等の得票総数 及び各参議院名簿登載者の得票総数」と

読み替えるものとする。

5項

第一項から第三項までの規定は、参議院合同選挙区選挙について準用する。


この場合において、

第二項
同項の規定による報告を受けた日 若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは
同項の規定による報告を受けた日」と、

同項 及び第三項
各衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「各候補者」と

読み替えるものとする。