公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第八十七条 # 重複立候補等の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

一の選挙において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない

2項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、一の政党 その他の政治団体の届出に係る候補者は、当該選挙において、同時に、他の政党 その他の政治団体の届出に係る候補者であることができない

3項

衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、候補者届出政党は、一の選挙区においては、重ねて候補者の届出をすることができない

4項

一の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者は、当該選挙において、同時に、他の衆議院名簿の公職の候補者たる衆議院名簿登載者であることができない

5項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、衆議院名簿届出政党等は、一の選挙区においては、重ねて衆議院名簿を届け出ることができない

6項

前二項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。


この場合において、

第四項
衆議院名簿」とあるのは
「参議院名簿」と、

衆議院名簿登載者」とあるのは
「参議院名簿登載者」と、

前項
衆議院名簿届出政党等」とあるのは
「参議院名簿届出政党等」と、

一の選挙区においては、重ねて」とあるのは
「重ねて」と、

衆議院名簿」とあるのは
「参議院名簿」と

読み替えるものとする。