公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第八十七条の二 # 衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員たることを辞した者等の立候補制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国会法昭和二十二年法律第七十九号第百七条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員 若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞した者又は第九十条の規定により衆議院(小選挙区選出)議員 若しくは参議院(選挙区選出)議員たることを辞したものとみなされた者は、当該辞し、又は辞したものとみなされたことにより生じた欠員について行われる補欠選挙(通常選挙と合併して一の選挙として行われる選挙を除く)における候補者となることができない