公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第八十三条 # 選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

選挙長 又は選挙分会長は、選挙録を作り、選挙会 又は選挙分会に関する次第を記載し、 選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。

2項

選挙録は、第六十六条第三項の規定による報告に関する書類(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては第八十一条第一項の規定による報告に関する書類、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては同条第四項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類、参議院合同選挙区選挙にあつては同条第五項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類)と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙の選挙会に関するものについては中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙の選挙会に関するものについては当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)において、当該選挙に係る議員 又は長の任期間、保存しなければならない。

3項

第七十九条の場合においては、 投票の有効無効を区別し、投票録 及び選挙録と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会において、 当該選挙にかかる議員 又は長の任期間、保存しなければならない。