公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第八十二条 # 選挙会及び選挙分会の参観

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

選挙人は、その選挙会 及び選挙分会の参観を求めることができる。