公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第八十五条 # 選挙会場及び選挙分会場の取締り

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第五十八条第一項第五十九条 及び第六十条の規定は、選挙会場 及び選挙分会場の取締りについて準用する。