公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第八十六条の二 # 衆議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

衆議院(比例代表選出)議員の選挙においては、次の各号いずれかに該当する政党 その他の政治団体は、当該政党 その他の政治団体の名称(一の略称を含む。)並びにその所属する者の氏名 及びそれらの者の間における当選人となるべき順位を記載した文書(以下「衆議院名簿」という。)を当該選挙長に届け出ることにより、その衆議院名簿に記載されている者(以下「衆議院名簿登載者」という。)を当該選挙における候補者とすることができる。

一 号

当該政党 その他の政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員を五人以上有すること。

二 号

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙 又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党 その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。

三 号

当該選挙において、この項の規定による届出をすることにより候補者となる衆議院名簿登載者の数が当該選挙区における議員の定数の十分の二以上であること。

2項

前項の規定による届出は、当該選挙の期日の公示 又は告示があつた日に、郵便等によることなく、当該衆議院名簿に次に掲げる文書を添えて、しなければならない。


ただし、衆議院名称届出政党が、同項の規定による届出をする場合においては、第二号に掲げる文書 及び第三号に掲げる文書のうち政令で定めるものの添付を省略することができる。

一 号

政党 その他の政治団体の名称、本部の所在地 及び代表者の氏名 並びに衆議院名簿登載者の氏名、本籍、住所、生年月日 及び職業 その他政令で定める事項を記載した文書

二 号

政党 その他の政治団体の綱領、党則、規約 その他これらに相当するものを記載した文書

三 号

前項各号いずれかに該当することを証する政令で定める文書

四 号

当該届出が第八十七条第五項の規定に違反するものでないことを代表者が誓う旨の宣誓書

五 号

衆議院名簿登載者の候補者となることについての同意書 及び第八十六条の八第一項 又は第八十七条第一項 若しくは第四項の規定により公職の候補者となることができない者でないことを当該衆議院名簿登載者が誓う旨の宣誓書

六 号

衆議院名簿登載者の選定 及びそれらの者の間における当選人となるべき順位の決定(以下単に「衆議院名簿登載者の選定」という。)を当該政党 その他の政治団体において行う機関の名称、その構成員の選出方法 並びに衆議院名簿登載者の選定の手続を記載した文書 並びに当該衆議院名簿登載者の選定を適正に行つたことを当該機関を代表する者が誓う旨の宣誓書

七 号

その他政令で定める文書

3項

衆議院名簿に記載する政党 その他の政治団体の名称 及び略称は、第八十六条の六第六項の規定による告示に係る政党 その他の政治団体にあつては当該告示に係る名称 及び略称でなければならないものとし、同項の告示に係る政党 その他の政治団体以外の政党 その他の政治団体にあつては同項の規定により告示された名称 及び略称 並びにこれらに類似する名称 及び略称 並びにその代表者 若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称 及び略称以外の名称 及び略称でなければならない。


この場合において、同項の告示に係る政党 その他の政治団体の当該告示に係る名称 又は略称がその代表者 若しくはいずれかの選挙区における衆議院名簿登載者の氏名が表示され又はそれらの者の氏名が類推されるような名称 又は略称となつているときは、当該政党 その他の政治団体は、この項前段の規定の適用については、同条第六項の規定による告示に係る政党 その他の政治団体でないものとみなす。

4項

第一項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体は、第八十七条第一項の規定にかかわらず、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における当該政党 その他の政治団体の届出に係る当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者(候補者となるべき者を含む。次項 及び第六項において同じ。)を、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、当該政党 その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とすることができる。

5項

各衆議院名簿の衆議院名簿登載者(当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者であつて、前項の規定により、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者とされたものを除く)の数は、選挙区ごとに、当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙において選挙すべき議員の数を超えることができない

6項

第一項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体が、第四項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者を二人以上当該政党 その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とする場合には、第一項の規定にかかわらず、それらの者の全部 又は一部について当選人となるべき順位を同一のものとすることができる。

7項

当該選挙の期日までに、次の各号いずれかに該当する事由が生じたことを知つたときは、選挙長は、第一項の規定による届出に係る衆議院名簿における当該衆議院名簿登載者に係る記載を抹消するとともに、直ちにその旨を当該衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。


衆議院名簿登載者につき除名、離党 その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出が当該選挙の期日の前日までに当該衆議院名簿届出政党等から文書でされたときも、また同様とする。

一 号

衆議院名簿登載者が死亡したこと。

二 号

衆議院名簿登載者が第八十六条の八第一項第八十七条第一項 若しくは第四項 又は第八十八条の規定により公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない者であること。

三 号

衆議院名簿登載者が第九十一条第三項 又は第百三条第四項の規定に該当するに至つたこと。

四 号

第一項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体が、第四項の規定により、当該選挙と同時に行われる衆議院(小選挙区選出)議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)を当該政党 その他の政治団体の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者とした場合において、当該衆議院名簿登載者が当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者でなくなり、又は第一項 若しくは第九項の規定による届出のあつた日において当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における候補者とならなかつたこと。

8項

前項後段の文書には、当該届出に係る事由が、除名である場合にあつては当該除名の手続を記載した文書 及び当該除名が適正に行われたことを代表者が誓う旨の宣誓書を、離党である場合にあつては当該衆議院名簿登載者が衆議院名簿届出政党等に提出した離党届の写しを、その他の事由である場合にあつては当該事由を証する文書を、それぞれ、添えなければならない。

9項

第一項の規定による届出の後(この項の規定による届出があつたときは、当該届出の後)衆議院名簿登載者でなくなつた者の数が第一項の規定による届出の時における衆議院名簿登載者の数の四分の一に相当する数を超えるに至つたときは、衆議院名簿届出政党等は、当該選挙の期日前十日までの間に、同項 及び第二項第二号から第四号まで除く)の規定の例により、当該衆議院名簿登載者でなくなつた者の数を超えない範囲内において、衆議院名簿登載者の補充の届出をすることができる。


この場合においては、当該届出の際 現に衆議院名簿登載者である者の当選人となるべき順位をも変更することができる。

10項

衆議院名簿届出政党等は、前項に規定する日までに、郵便等によることなく、文書で選挙長に届け出ることにより、衆議院名簿を取り下げることができる。


この場合においては、取下げの事由を証する文書を添えなければならない。

11項

第一項の規定による届出が同項各号いずれにも該当しない政党 その他の政治団体によつてされたものであること若しくは第三項 若しくは第五項 若しくは第八十七条第五項の規定に違反してされたものであることを知つたとき 又は第一項の規定による届出に係る衆議院名簿につき第九項に規定する期限経過後において衆議院名簿登載者の全員が第七項の規定により当該衆議院名簿における記載を抹消すべき者であることを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。

12項

第九項の規定による届出が同項の規定に違反してされたものであること 又は当該届出の結果当該衆議院名簿登載者の数が第五項の規定に違反することとなつたことを知つたときは、選挙長は、当該届出を却下しなければならない。

13項

第一項第九項 若しくは第十項の規定による届出があつたとき、第七項の規定により衆議院名簿における衆議院名簿登載者に係る記載を抹消したとき 又は第十一項 若しくは前項の規定により届出を却下したときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、中央選挙管理会に報告しなければならない。

14項

第一項第一号に規定する衆議院議員 又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政党 その他の政治団体の得票総数の算定 その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。