公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第八十六条の六 # 衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称の届出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第八十六条の二第一項に規定する政党 その他の政治団体のうち同項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日から三十日以内当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党 その他の政治団体の名称 及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。


この場合において、当該名称 及び略称は、その代表者 若しくはいずれかの選挙区において衆議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称 及び略称であつてはならない。

2項

第八十六条の二第一項に規定する政党 その他の政治団体のうち同項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日後二十四日を経過する日から当該衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日 又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に同項第一号 又は第二号に該当することとなつたときは、前項前段の規定にかかわらず、その該当することとなつた日から七日以内当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党 その他の政治団体の名称 及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。


この場合においては、同項後段の規定を準用する。

3項

前二項の文書には、当該政党 その他の政治団体の名称 及び一の略称、 本部の所在地、代表者の氏名 その他政令で定める事項を記載しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の文書には、当該政党 その他の政治団体の綱領、党則、規約 その他これらに相当するものを記載した文書 及び当該政党 その他の政治団体が第八十六条の二第一項第一号 又は第二号に該当することを証する政令で定める文書を添えなければならない。

5項

第一項 又は第二項の規定による届出をした政党 その他の政治団体は、これらの規定による届出をした日後 衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日 又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、これらの規定により届け出た事項に異動があつたときは、その異動の日から七日以内当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書でその異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。

6項

中央選挙管理会は、第一項 又は第二項の規定による届出があつたときは、速やかに、これらの規定による届出に係る政党 その他の政治団体の名称 及び略称、本部の所在地 並びに代表者の氏名を告示しなければならない。


これらの事項につき前項の規定による届出があつたときも、同様とする。

7項

第一項 又は第二項の規定による届出をした政党 その他の政治団体は、第四項の文書の内容に異動があつたときは、その異動の日から七日以内に、文書で その異動に係る事項を中央選挙管理会に届け出なければならない。

8項

第一項 又は第二項の規定による届出をした政党 その他の政治団体が、これらの規定による届出をした日後衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日 又は衆議院の解散の日のいずれか早い日までの間に、解散し 又は第八十六条の二第一項第一号 若しくは第二号に該当する政党 その他の政治団体でなくなつたときは、その代表者は、その事実が生じた日から 七日以内に、文書で その旨を中央選挙管理会に届け出なければならない。


この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。

9項

第一項 又は第二項の規定による届出をした政党 その他の政治団体は、衆議院議員の任期満了の日前九十日に当たる日 又は衆議院の解散の日のいずれか早い日後においても、郵便等によることなく、文書で、中央選挙管理会に当該届出を撤回する旨の届出をすることができる。


この場合においては、中央選挙管理会は、その旨の告示をしなければならない。

10項

衆議院(比例代表選出)議員の再選挙 及び補欠選挙における第一項第二項第五項 又は第七項から 前項までの規定の適用について必要な事項は、政令で定める。