第八十六条の二第一項に規定する政党 その他の政治団体のうち同項第一号 又は第二号に該当する政党 その他の政治団体は、衆議院議員の総選挙の期日から三十日以内(当該期間が衆議院の解散の日にかかる場合にあつては、当該解散の日までの間)に、郵便等によることなく、文書で、当該政党 その他の政治団体の名称 及び一の略称を中央選挙管理会に届け出るものとする。
この場合において、当該名称 及び略称は、その代表者 若しくはいずれかの選挙区において衆議院名簿登載者としようとする者の氏名が表示され、又はそれらの者の氏名が類推されるような名称 及び略称であつてはならない。