公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第六十条 # 投票所における秩序保持

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

投票所において演説討論をし 若しくはけん騒にわたり 又は投票に関し協議 若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。