投票所において演説討論をし 若しくはけん騒にわたり 又は投票に関し協議 若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第六十条 # 投票所における秩序保持
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正