選挙人名簿は、永久に据え置くものとし、かつ、各選挙を通じて一の名簿とする。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第十九条 # 永久選挙人名簿
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の調製 及び保管の任に当たるものとし、毎年三月、六月、九月 及び十二月(第二十二条 及び第二十四条第一項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に、選挙人名簿の登録を行うものとする。
選挙人名簿は、政令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
選挙を行う場合において必要があるときは、選挙人名簿の抄本(前項の規定により磁気ディスクをもつて選挙人名簿を調製している市町村の選挙管理委員会にあつては、当該選挙人名簿に記録されている全部 若しくは一部の事項 又は当該事項を記載した書類。以下同じ。)を用いることができる。