公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第四十一条 # 投票所の告示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも五日前に、投票所を告示しなければならない。

2項

天災 その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、市町村の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。