公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第四十三条 # 選挙権のない者の投票

@ 施行日 : 令和八年七月十七日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十八号

1項

選挙の当日(第四十八条の二の規定による投票にあつては、投票の当日)、選挙権を有しない者は、投票をすることができない