公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第四十九条の二 # 在外投票等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人(当該選挙人のうち選挙人名簿に登録されているもので政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。)で、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、第四十八条の二第一項 及び前条第一項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第四十四条第四十五条第一項第四十六条第一項から第三項まで第四十八条 及び次条の規定にかかわらず次の各号に掲げるいずれかの方法により行わせることができる。

一 号

衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙にあつてはに掲げる期間、衆議院議員 又は参議院議員の再選挙 又は補欠選挙にあつてはに掲げる日に、自ら在外公館の長(各選挙ごとに総務大臣が外務大臣と協議して指定する在外公館の長を除く。以下 この号において同じ。)の管理する投票を記載する場所に行き、在外選挙人証 及び旅券 その他の政令で定める文書を提示して、投票用紙に投票の記載をし、これを封筒に入れて在外公館の長に提出する方法

当該選挙の期日の公示の日の翌日から選挙の期日前六日投票の送致に日数を要する地の在外公館であること その他特別の事情があると認められる場合には、あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日)までの間(あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日を除く

当該選挙の期日の告示の日の翌日から選挙の期日前六日までの間で、 あらかじめ総務大臣が外務大臣と協議して指定する日

二 号

当該選挙人の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、 これを郵便等により送付する方法

2項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十二条第一項ただし書
選挙人名簿
在外選挙人名簿
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
第四十四条第一項
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
第四十四条第二項
、選挙人名簿
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿
当該在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条 及び第五十六条において同じ。
書類
第四十五条第一項、第四十六条第一項から 第三項まで 及び第四十八条第二項
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
3項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票については、選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会が第四十一条の二第一項の規定により共通投票所を設ける場合には、当該市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所において、行わせることができる。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前項の規定は、適用しない

第四十一条の二第二項
前項の規定により 共通投票所を設ける
第四十九条の二第三項の規定により 共通投票所を指定した
、投票所
、指定在外選挙投票区の投票所
が共通投票所
が同項の規定により 市町村の選挙管理委員会が指定した共通投票所(以下「指定共通投票所」という。
及び共通投票所
及び指定共通投票所
が投票所
が指定在外選挙投票区の投票所
他の共通投票所
他の指定共通投票所
第四十一条の二第五項
第一項の規定により 共通投票所を設ける
第四十九条の二第三項の規定により 指定共通投票所を指定した
第四十一条の二第五項の表次条第一項ただし書、第四十四条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項から 第三項まで、第四十六条の二第一項 及び第四十八条第二項の項
次条第一項ただし書、第四十四条第一項
第四十四条第一項
、第四十六条の二第一項 及び
及び
投票所 又は共通投票所
指定在外選挙投票区の投票所 又は指定共通投票所
第四十二条第一項ただし書
選挙人名簿
在外選挙人名簿
投票所
指定在外選挙投票区の投票所 又は指定共通投票所
第四十四条第二項
、選挙人名簿
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿
当該在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条 及び第五十六条において同じ。
書類
4項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの国内における投票のうち、第四十八条の二第一項の規定による投票に係る次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第二項の規定は、適用しない

第四十四条第二項
、選挙人名簿
、在外選挙人証を提示して、在外選挙人名簿
当該選挙人名簿
当該在外選挙人名簿
第十九条第三項
第三十条の二第四項
書類。次項、第五十五条 及び第五十六条において同じ。
書類
第四十八条の二第一項
期日前投票所
市町村の選挙管理委員会の指定した期日前投票所(次項 及び第五項において「指定期日前投票所」という。
第四十八条の二第一項第二号 及び第五号
投票区
指定在外選挙投票区
第四十八条の二第一項第六号
投票所
指定在外選挙投票区の投票所
第四十八条の二第二項
二以上の期日前投票所を設ける
前項の規定により二以上の指定期日前投票所を指定した
期日前投票所において
指定期日前投票所において
第四十八条の二第五項
期日前投票所において投票を行わせる
指定期日前投票所を指定した
第四十八条の二第五項の表第四十二条第一項ただし書の項
選挙
選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、選挙
第四十八条の二第一項
在外選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、第四十八条の二第一項
期日前投票所
指定期日前投票所(第四十九条の二第四項の規定により読み替えて適用される第四十八条の二第一項に規定する指定期日前投票所をいう。以下第四十八条までにおいて同じ。
第四十八条の二第五項の表第四十五条第一項の項 及び第四十六条第一項から第三項まで 及び前条第二項の項
期日前投票所
指定期日前投票所
5項

在外選挙人名簿に登録されている選挙人で、衆議院議員 又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票については、前条第二項から第九項までの規定は、適用しない