公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第四十二条 # 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない


ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。

2項

選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない