公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第四十二条 # 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。


ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決の判決書の正本 若しくは謄本 若しくは電子判決書(民事訴訟法平成八年法律第百九号第二百五十二条第一項に規定する電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る)をいう。)に記録されている事項を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該ファイルに記録されている事項と同一であることを証明したもの(第二百二十条第三項 及び第四項において「電子判決書記録事項証明書」という。)を所持し、選挙の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。

2項

選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない