選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。
ただし、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書 又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に至る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。
選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿 又は在外選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。