公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第四十八条 # 代理投票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

心身の故障 その他の事由により、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては衆議院名簿届出政党等の名称 及び略称、参議院比例代表選出議員の選挙の投票にあつては公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名 又は参議院名簿届出政党等の名称 及び略称)を記載することができない選挙人は、第四十六条第一項から 第三項まで第五十条第四項 及び第五項 並びに第六十八条の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができる。

2項

前項の規定による申請があつた場合においては、 投票管理者は、投票立会人の意見を聴いて、投票所の事務に従事する者のうちから当該選挙人の投票を補助すべき者二人を定め、その一人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名、 一の衆議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称 又は一の参議院名簿届出政党等の名称 若しくは略称を記載させ、他の一人をこれに立ち会わせなければならない。

3項

前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。