公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第四十六条の二 # 記号式投票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙の投票(次条第四十八条の二 及び第四十九条の規定による投票を除く)については、地方公共団体は、前条第一項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、選挙人が、自ら、投票所において、投票用紙に氏名が印刷された公職の候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄にの記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によることができる。

2項

前項の場合においては、

第四十八条第一項
当該選挙の公職の候補者の氏名」とあるのは
の記号」と、

第四十六条第一項から 第三項まで」とあるのは
第四十六条の二第一項 及び第二項」と、

同条第二項
公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。)一人の氏名」とあるのは
「公職の候補者一人に対しての記号」と、

第六十八条第一項第一号
用いないもの」とあるのは
「用いないもの又は所定のの記号の記載方法によらないもの」と、

同項第二号
公職の候補者となることができない者の氏名」とあるのは
「公職の候補者となることができない者に対しての記号」と、

同項第四号 及び第五号
公職の候補者の氏名」とあるのは
「公職の候補者に対しての記号」と、

同項第六号
公職の候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所 又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。」とあるのは
の記号以外の事項を記載したもの」と、

同項第七号
公職の候補者の氏名を自書しないもの」とあるのは
の記号を自ら記載しないもの」と、

同項第八号
公職の候補者の何人」とあるのは
「公職の候補者のいずれに対しての記号」と、

第八十六条の四第五項
三日」とあるのは
「四日」と、

二日」とあるのは
「三日」と、

同条第六項
第一項から 第四項までの規定の例により、都道府県知事 又は市長の選挙にあつては その選挙の期日前三日までに、町村の長の選挙にあつては その選挙の期日前二日までに、当該選挙における候補者の届出をすることができる」とあるのは
「選挙の期日は、政令で定める日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない」と、

同条第七項
前項」とあるのは
前項の規定により選挙の期日を延期した場合における次項」と、

第三十三条第五項(第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第六項 又は第百十九条第三項の規定により告示した期日後五日に当たる日」とあるのは
「政令で定める日」と、

同条第八項
前項」とあるのは
前二項」と、

当該選挙の期日前三日までに」とあるのは
「政令で定める日までに」と、

第百二十六条第一項
第七項」とあるのは
第六項 又は第七項」と、

同条第二項
第七項」とあるのは
第六項 又は第七項」と、

七日以内」とあるのは
「政令で定める日以内」と、

同条第三項
第七項」とあるのは
第六項 又は第七項」とし、

第六十八条第一項第三号 及び第六十八条の二の規定は、適用しない

3項

第一項の場合において、の記号の記載方法、投票用紙に印刷する公職の候補者の氏名の順序の決定方法 及び公職の候補者が死亡し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合における投票用紙における公職の候補者の表示方法 その他必要な事項は、政令で定める。