公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第四十四条 # 投票所における投票

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

選挙人は、選挙の当日、 自ら投票所に行き、投票をしなければならない。

2項

選挙人は、選挙人名簿 又は その抄本(当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該選挙人名簿に記録されている全部 若しくは一部の事項 又は当該事項を記載した書類。次項第五十五条 及び第五十六条において同じ。)の対照を経なければ、投票をすることができない

3項

第九条第三項の規定により都道府県の議会の議員 及び長の選挙権を有する者が、従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員 又は長の選挙の投票をする場合には、前項の選挙人名簿 又は その抄本の対照を経る際に、引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することを証するに足りる文書を提示し、又は引き続き当該都道府県の区域内に住所を有することの確認を受けなければならない。