公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百一条の二の二 # 参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人となるべき順位並びに当選人の決定の場合の報告、告知及び告示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

参議院(比例代表選出)議員の選挙において、参議院名簿届出政党等に係る当選人の数 及び当選人となるべき順位 並びに当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに参議院名簿届出政党等に係る得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位 並びに当選人の住所 及び氏名 並びに各参議院名簿登載者の得票数 その他選挙の次第を、中央選挙管理会に報告しなければならない。

2項

前項の規定による報告があつたときは、中央選挙管理会は、直ちに参議院名簿届出政党等には当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数 並びに当選人の住所 及び氏名を当選人には当選の旨を告知し、かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数 並びに当選人の住所 及び氏名を告示しなければならない。

3項

第九十七条の二 又は第百十二条第四項において準用する同条第二項の場合においては、

第一項
得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者の得票数を含むものをいう。次項において同じ。)、当選人の数、当選人となるべき順位 並びに当選人の住所 及び氏名 並びに各参議院名簿登載者の得票数」とあるのは
「当選人の住所 及び氏名」と、

前項
当該参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数 並びに当選人」とあるのは
「当選人」と、

かつ、参議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数 並びに当選人」とあるのは
「かつ、参議院名簿届出政党等に係る当選人」と

する。