公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百七条 # 選挙及び当選の無効の場合の告示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

第十五章の規定による争訟の結果選挙 若しくは当選が無効となつたとき 若しくは第二百十条第一項の規定による訴訟が提起されなかつたこと、当該訴訟についての訴えを却下し 若しくは訴状を却下する裁判が確定したこと 若しくは当該訴訟が取り下げられたことにより当選が無効となつたとき 又は第二百五十一条の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、直ちにその旨を告示しなければならない。