公職選挙法

# 昭和二十五年法律第百号 #

第百三条 # 当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

当選人で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員 又は長と兼ねることができない職にある者が、第百一条第二項第百一条の二第二項第百一条の二の二第二項 又は第百一条の三第二項の規定により当選の告知を受けたときは、その告知を受けた日にその職を辞したものとみなす。

2項

第九十六条第九十七条第九十七条の二 又は第百十二条の規定により当選人と定められた者で、法律の定めるところにより当該選挙に係る議員 又は長と兼ねることができない職にあるものが第百一条第二項第百一条の二第二項第百一条の二の二第二項 又は第百一条の三第二項の規定により当選の告知を受けたときは、前項の規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)に対し、その告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う。

3項

前項の場合において、同項に規定する公務員がその退職の申出をしたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その申出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。

4項

の選挙につき第九十六条第九十七条第九十七条の二 又は第百十二条の規定により当選人と定められた者が、他の選挙につき第八十六条第一項から第三項まで 若しくは第八項の規定による届出のあつたものであるとき、第八十六条の二第一項 若しくは第九項の規定による届出に係る衆議院名簿登載者であるとき、第八十六条の三第一項 若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項の規定による届出に係る参議院名簿登載者であるとき 又は第八十六条の四第一項第二項第五項第六項 若しくは第八項の規定による届出のあつたものであるときは、第九十一条 又は第一項の規定にかかわらず第百一条第二項第百一条の二第二項第百一条の二の二第二項 又は第百一条の三第二項の規定により一の選挙の当選の告知を受けた日から五日以内にその選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)にその当選を辞する旨の届出をしないときは、他の選挙について、その公職の候補者に係る候補者の届出が取り下げられ若しくはその公職の候補者たることを辞したものとみなし、若しくはその公職の候補者たる衆議院名簿登載者 若しくは参議院名簿登載者でなくなり、又はその当選を失う。