当選人の当選の効力(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙にあつては、当選人の数の決定の効力を含む。)は、第百一条第二項、第百一条の二第二項、第百一条の二の二第二項 又は前条第二項の規定による告示があつた日から、生ずるものとする。
公職選挙法
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昭和二十五年法律第百号
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第百二条 # 当選等の効力の発生
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正