前三条の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員 又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)は、 次の区分により、直ちにその旨を報告しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
衆議院議員、参議院議員 又は都道府県知事の選挙にあつては総務大臣に
都道府県の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事に
市町村長の選挙にあつては都道府県知事 及び都道府県の選挙管理委員会に
市町村の議会の議員の選挙にあつては 都道府県知事、都道府県の選挙管理委員会 及び市町村長に