公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第一条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託ニ因リ左ノ事務ヲ行フ権限ヲ有ス
一 号
法律行為其ノ他私権ニ関スル事実ニ付公正証書ヲ作成スルコト
二 号
私署証書ニ認証ヲ与フルコト
三 号

会社法平成十七年法律第八十六号第三十条第一項及其ノ準用規定並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第十三条第百五十五条ノ規定ニ依リ定款ニ認証ヲ与フルコト

四 号

電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ認証ヲ与フルコト


但シ公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ与フル場合ニ限ル