監督官ハ公証人ノ保存スル書類ヲ検閲シ又ハ其ノ指定シタル官吏ヲシテ之ヲ検閲セシムルコトヲ得
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第七十七条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項ノ規定ハ指定公証人ノ保存スル電磁的記録ニ之ヲ準用ス