公証人ハ法務大臣ノ監督ヲ受ク
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第七章 監督及懲戒
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 11時17分
法務大臣ハ其ノ定ムルトコロニ依リ法務局又ハ地方法務局ノ長ヲシテ其ノ管轄区域内ノ公証人ニ対スル監督事務ヲ取扱ハシム
第七十四条ノ監督権ハ左ノ事項ヲ包含ス
一
号
二
号
公証人ノ不適当ニ取扱ヒタル職務ニ付 其ノ注意ヲ促シ 及適当ニ其ノ職務ヲ取扱フヘキコトヲ之ニ訓令スルコト
職務ノ内外ヲ問ハス公証人ノ地位ニ不相応ナル行状ニ付之ニ諭告スルコト
但シ諭告ヲ為ス前 其ノ公証人ヲシテ弁明ヲ為スコトヲ得セシムヘシ
監督官ハ公証人ノ保存スル書類ヲ検閲シ又ハ其ノ指定シタル官吏ヲシテ之ヲ検閲セシムルコトヲ得
前項ノ規定ハ指定公証人ノ保存スル電磁的記録ニ之ヲ準用ス
嘱託人又ハ利害関係人ハ公証人ノ事務取扱ニ対シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ニ異議ヲ申出ルコトヲ得
前項ノ異議ニ付為シタル処分ニ対シ不服アル者ハ更ニ法務大臣ニ異議ヲ申出ルコトヲ得
公証人職務上ノ義務ニ違反シタルトキ又ハ品位ヲ失墜スヘキ行為アリタルトキハ懲戒ニ付ス
懲戒ハ左ノ五種トス
一
号
三
号
四
号
譴責
二
号
十万円以下ノ過料
一年以下ノ停職
転属
五
号
免職
過料、停職、転属及免職ハ第十三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル 審議会等ノ議決ニ依リ法務大臣之ヲ行フ
譴責ハ法務大臣之ヲ行フ
公証人勾留セラレ又ハ拘留ノ刑ニ処セラレタルトキハ釈放ニ至ルマテ当然其ノ職務ヲ停止セラル
法務大臣ハ懲戒事件停職、転属又ハ免職ニ該当スルモノト思料スルトキハ懲戒手続結了ニ至ルマテ公証人ノ職務ヲ停止スルコトヲ得
公証人ノ停職ニ関スル規定ハ其ノ職務停止ノ場合ニ之ヲ準用ス
過料ヲ完納セサルトキハ検察官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス
前項ノ執行ニ付テハ非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条ノ規定ヲ準用ス
公証人ノ納メタル身元保証金ハ第二十条第三項ノ場合ヲ除クノ外 他ノ公課及債権ニ先チテ之ヲ過料ニ充ツ