本法及 他ノ法令ニ依リ公 証人ガ行フコトトセラレタル電磁的記録ニ関スル事務ハ 法務大臣ノ指定シタル公証人(以下指定公証人ト称ス)之ヲ取扱フ
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第七条ノ二
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項ノ指定ハ 告示シテ之ヲ為ス
第六章ノ規定ハ本法 及他ノ法令ノ定ムルトコロニ依リ指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ之ヲ適用セズ
本法ニ規定スルモノノ外指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム