1項

本法及 他ノ法令ニ依リ公 証人ガ行フコトトセラレタル電磁的記録ニ関スル事務ハ 法務大臣ノ指定シタル公証人(以下指定公証人ト称ス)之ヲ取扱フ

○2項

前項ノ指定ハ 告示シテ之ヲ為ス

○3項

第六章ノ規定ハ本法 及他ノ法令ノ定ムルトコロニ依リ 指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ之ヲ適用セズ

○4項

本法ニ規定スルモノノ外 指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ 法務省令ヲ以テ之ヲ定ム