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公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第五十七条ノ三
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司法
公証人法
第五十七条ノ三
1項
公証人任意後見契約に関する法律
(
平成十一年法律第百五十号
) 第三条ニ規定スル証書ヲ作成シタルトキハ登記所ニ任意後見契約ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
○2項
前項
ノ登記ノ嘱託書ニハ証書ノ謄本ヲ添付スルコトヲ要ス