公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第五条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

公証人ハ他ノ公務ヲ兼ネ、商業ヲ営ミ又ハ商事会社 若ハ営利ヲ目的トスル社団法人ノ代表者 若ハ使用人ト為ルコトヲ得ス


但シ 法務大臣ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス