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公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第五条
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
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最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
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司法
公証人法
第五条
1項
公証人ハ他ノ公務ヲ兼ネ、商業ヲ営ミ又ハ商事会社 若ハ営利ヲ目的トスル社団法人ノ代表者 若ハ使用人ト為ルコトヲ得ス
但シ
法務大臣ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス