公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第八十一条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

過料、停職、転属及免職ハ第十三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル 審議会等ノ議決ニ依リ法務大臣之ヲ行フ

○2項
譴責ハ法務大臣之ヲ行フ