過料、停職、転属及免職ハ第十三条ノ二ノ政令ヲ以テ定ムル 審議会等ノ議決ニ依リ法務大臣之ヲ行フ
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第八十一条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
譴責ハ法務大臣之ヲ行フ