公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第八十条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

懲戒ハ左ノ五種トス

一 号
譴責
二 号

十万円以下ノ過料

三 号

一年以下ノ停職

四 号
転属
五 号
免職