法務局 若ハ地方法務局 又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ニ公証人ナキ場合 又ハ公証人其ノ職務ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テハ法務大臣ハ当該法務局 若ハ地方法務局 又ハ其ノ支局ニ勤務スル法務事務官ヲシテ管轄区域内ニ於テ 公証人ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第八条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正