1項

裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク) 又ハ 弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得