裁判官(簡易裁判所判事ヲ除ク)、検察官(副検事ヲ除ク) 又ハ弁護士タルノ資格ヲ有スル者ハ試験及実地修習ヲ経スシテ公証人ニ任セラルルコトヲ得
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第十三条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正