公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

左ノ条件ヲ具備スル者ニ非サレハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス

一 号
日本国民ニシテ成年者タルコト
二 号

一定ノ試験ニ合格シタル後六月以上公証人見習トシテ実地修習ヲ為シタルコト

○2項

試験 及実地修習ニ関スル規程ハ法務大臣之ヲ定ム