公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項
左ニ掲クル者ハ公証人ニ任セラルルコトヲ得ス
一 号

禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル者但シ二年以下ノ禁錮ニ処セラレタル者ニシテ刑ノ執行ヲ終リ 又ハ其ノ執行ヲ受クルコトナキニ至リタルトキハ此ノ限ニ在ラス

二 号
破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セサル者
三 号

罷免ノ裁判ヲ受ケタル者、懲戒ノ処分ニ因リ免官 若ハ免職セラレタル者 又ハ弁護士法ニ依リ除名セラレタル者ニシテ罷免、免官、免職 又ハ除名後二年ヲ経過セサル者