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公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第十条
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司法
公証人法
第十条
1項
公証人ハ法務局 又ハ地方法務局ノ所属トス
○2項
各法務局 又ハ地方法務局ニ所属スル公証人ノ員数ハ 法務局 若ハ地方法務局 又ハ其ノ支局ノ管轄区域毎ニ法務大臣之ヲ定ム