公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第十条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

公証人ハ法務局 又ハ地方法務局ノ所属トス

○2項

各法務局 又ハ地方法務局ニ所属スル公証人ノ員数ハ法務局 若ハ地方法務局 又ハ其ノ支局ノ管轄区域毎ニ法務大臣之ヲ定ム