民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第五号に掲げる債務名義については、同法第二十九条前段の債務名義の正本 若しくは謄本 若しくはその債務名義に係る電磁的記録 又は同条後段の執行文の謄本 若しくはその執行文に係る電磁的記録 及び債権者が提出した文書の謄本 若しくは電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録の送達は、郵便 又は最高裁判所規則で定める方法による。
公証人法
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明治四十一年法律第五十三号
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第四十八条 # 債務名義の正本等の送達
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号
前項の規定による郵便による送達は、申立てにより、公証人がこれを行う。
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百条第一項、第百一条第二項、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条 並びに第百七条第一項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。