公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第四十六条 # 公正証書の滅失と回復

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

公正証書 又はその附属書類の全部 又は一部が滅失したときは、公証人の所属する法務局 又は地方法務局のは、公証人に対し、一定の期間を定めて、当該公正証書 又はその附属書類の回復に必要な処分を命ずることができる。