1項

公証人ハ法律ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外 其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス


但シ 嘱託人ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス