公証人法

# 明治四十一年法律第五十三号 #

第四条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

公証人ハ法律ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス


但シ嘱託人ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス