公認会計士は、監査 及び会計の専門家として、独立した立場において、財務書類 その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者 及び債権者の保護等を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。
公認会計士法
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昭和二十三年法律第百三号
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第一条 # 公認会計士の使命
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日
( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十号による改正