公認会計士が会社 その他の者の財務書類について証明をした場合において、第三十条第一項 又は第二項に規定する場合に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第三十四条の四十から第三十四条の六十二までに定める手続に従い、当該公認会計士に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
当該証明について第三十条第一項に規定する場合に該当する事実がある場合
当該証明を受けた当該会社 その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬 その他の対価として政令で定める額(次号において「監査報酬相当額」という。)の一・五倍に相当する額
当該証明について第三十条第二項に規定する場合に該当する事実がある場合
監査報酬相当額