公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十三条 # 調査のための権限

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

内閣総理大臣は、前条第二項第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員に次に掲げる処分をさせることができる。

一 号
事件関係人 若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見 若しくは報告を徴すること。
二 号
鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三 号
帳簿書類 その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四 号
事件に関係のある事務所 その他の場所に立ち入り、事件に関係のある帳簿書類 その他の物件を検査すること。
2項

前項の規定により出頭 又は鑑定を命ぜられた参考人 又は鑑定人は、政令の定めるところにより、旅費、日当 その他の費用を請求することができる。