内閣総理大臣は、前条第二項(第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により事件について必要な調査をするため、当該職員に次に掲げる処分をさせることができる。
一
号
事件関係人 若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見 若しくは報告を徴すること。
二
号
鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三
号
帳簿書類 その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと。
四
号
事件に関係のある事務所 その他の場所に立ち入り、事件に関係のある帳簿書類 その他の物件を検査すること。