公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条 # 調書の作成及び公開並びに懲戒処分の公告

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

内閣総理大臣は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、前条に規定する処分があつたときは、特にその結果を明らかにしておかなければならない。

2項

利害関係人は、内閣総理大臣に対し、前項の調書の縦覧を求め、又は内閣府令で定めるところにより実費を支弁して、その謄本 若しくは抄本の交付を求めることができる。


ただし、当該公認会計士 又はその代理人以外の者は、事件について懲戒処分 若しくは第三十四条の五十三第一項から第三項までの規定による決定がされ、又は懲戒処分をしない旨の決定 若しくは同条第六項の規定による決定があつた後でなければ、前項の調書の縦覧を求め、又はその謄本 若しくは抄本の交付を求めることができない

3項

内閣総理大臣は、第三十条 又は第三十一条の規定により懲戒の処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。