公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の三十二 # 計算書類の作成に関する特則

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

登録有限責任監査法人は、その計算書類について、内閣府令で定めるところにより、当該登録有限責任監査法人と政令で定める特別の利害関係のない公認会計士 又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。


ただし、当該計算書類に係る会計年度における当該登録有限責任監査法人の収益の額 その他の政令で定める勘定の額が政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。

2項

前項の監査報告書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の添付をもつて、監査報告書の添付に代えることができる。