公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の三十四 # 有限責任監査法人責任保険契約に関する特則

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

登録有限責任監査法人は、政令で定めるところにより、その業務を行うに当たり生ずる責任に関する保険契約(次項 及び第三項において「有限責任監査法人責任保険契約」という。)を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第一項第二項 若しくは第八項の規定により供託する供託金の全部 若しくは一部の供託 又は同条第三項の契約の締結をしないことができる。

2項

内閣総理大臣は、優先還付対象債権者に対する債務の履行を確保するため必要があると認めるときは、有限責任監査法人責任保険契約を締結した登録有限責任監査法人に対し、前条第一項第二項 又は第八項の規定により供託する供託金につき供託 又は同条第三項の契約の締結をしないことができるとされた金額の全部 又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

3項

前二項に定めるもののほか、有限責任監査法人責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。