公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の二十一の三 # 裁判所による監督

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項
監査法人の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項
監査法人の解散 及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項

内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。