監査法人が会社 その他の者の財務書類について証明をした場合において、当該監査法人が前条第二項第一号 又は第二号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第三十四条の四十から第三十四条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
当該証明について監査法人が前条第二項第一号に該当する事実がある場合
当該証明を受けた当該会社 その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬 その他の対価として政令で定める額(次号において「監査報酬相当額」という。)の一・五倍に相当する額
当該証明について監査法人が前条第二項第二号に該当する事実がある場合
監査報酬相当額