公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第三十四条の二十一の二 # 課徴金納付命令

@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正

1項

監査法人が会社 その他の者の財務書類について証明をした場合において、当該監査法人が前条第二項第一号 又は第二号に該当する事実があるときは、内閣総理大臣は、第三十四条の四十から第三十四条の六十二までに定める手続に従い、当該監査法人に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。

一 号

当該証明について監査法人が前条第二項第一号に該当する事実がある場合

当該証明を受けた当該会社 その他の者の財務書類に係る会計期間における報酬 その他の対価として政令で定める額(次号において「監査報酬相当額」という。)の一・五倍に相当する額

二 号

当該証明について監査法人が前条第二項第二号に該当する事実がある場合

監査報酬相当額

2項

前項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、同項の監査法人に対して、同項の課徴金を納付させることを命じないことができる。

一 号

前条第二項第一号に該当する事実がある場合において、当該監査法人に対して同項の処分をする場合(同号の財務書類に係る虚偽、錯誤 又は脱漏が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められる場合として内閣府令で定める場合に限る

二 号

前条第二項第二号に該当する事実がある場合において、当該監査法人に対して同項の処分をする場合(同号の相当の注意を著しく怠つた場合として内閣府令で定める場合を除く

三 号

第三十四条の十の四第四項に規定する被監査会社等との間で既に締結されている契約に基づく第二条第一項の業務として内閣府令で定めるものの停止を命ずる場合

四 号
解散を命ずる場合
3項

第一項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない

4項

第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5項

第一項の規定による命令を受けた者は、同項の規定による課徴金を納付しなければならない。

6項

監査法人が合併により消滅したときは、当該監査法人がした行為は、合併後存続し、又は合併により設立された監査法人がした行為とみなして、この条の規定を適用する。

7項

第三十二条第一項から第三項まで第三十三条第三十四条 及び前条第五項から第七項までの規定は、第一項の規定による命令について準用する。


この場合において、

同条第五項から第七項までの規定中
第二項 及び第三項」とあるのは、
次条第一項」と

読み替えるものとする。