公認会計士法

# 昭和二十三年法律第百三号 #

第八節 雑則

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和五年十一月二十九日 ( 2023年 11月29日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第八十号による改正
最終編集日 : 2024年 05月08日 08時48分


1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 並びに会社法第六百条第六百四条第一項 及び第二項第六百十八条第六百二十一条第六百二十二条 並びに第六百二十四条の規定は監査法人について、同法第五百八十一条第五百八十二条第五百八十五条第一項 及び第四項第五百八十六条第五百九十三条第五百九十五条第五百九十六条第六百一条第六百五条第六百六条第六百九条第一項 及び第二項第六百十一条第一項ただし書を除く)並びに第六百十三条の規定は監査法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条まで 及び第九百三十七条第一項第一号ル 及びに係る部分に限る)の規定は監査法人の社員の除名 並びに業務を執行する権利 及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第六百十三条
商号」とあるのは
「名称」と、

同法第六百十八条第一項第二号
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

同法第八百五十九条第二号
第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは
公認会計士法第三十四条の十四第一項 又は第二項」と

読み替えるものとする。

2項

会社法第六百四十四条第三号除く)、第六百四十五条から第六百四十九条まで第六百五十条第一項 及び第二項第六百五十一条第一項 及び第二項同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く)、第六百五十二条第六百五十三条第六百五十五条から第六百五十九条まで第六百六十二条から第六百六十四条まで第六百六十六条第六百六十七条第六百七十二条第六百七十三条第六百七十五条第八百六十三条第八百六十四条第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十条第一項第一号 及び第二号に係る部分に限る)、第八百七十一条第八百七十二条第四号に係る部分に限る)、第八百七十四条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、第八百七十五条 並びに第八百七十六条の規定は、監査法人の解散 及び清算について準用する。


この場合において、

同法第六百四十四条第一号
第六百四十一条第五号」とあるのは
公認会計士法第三十四条の十八第一項第三号」と、

同法第六百四十七条第三項
第六百四十一条第四号 又は第七号」とあるのは
公認会計士法第三十四条の十八第一項第五号 若しくは第六号 又は第二項」と、

同法第六百五十八条第一項
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

同法第六百七十三条第一項
第五百八十条」とあるのは
公認会計士法第三十四条の十の六」と

読み替えるものとする。

3項

会社法第六百六十八条から第六百七十一条までの規定は、無限責任監査法人の任意清算について準用する。


この場合において、

同法第六百六十八条第一項 及び第六百六十九条
第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは
公認会計士法第三十四条の十八第一項第一号 又は第二号」と、

同条
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

同条第二項
同項」とあるのは
前条第一項」と、

同法第六百七十条第三項
第九百三十九条第一項」とあるのは
公認会計士法第三十四条の二十第六項において準用する第九百三十九条第一項」と

読み替えるものとする。

4項

会社法第八百二十四条第八百二十六条第八百六十八条第一項第八百七十条第一項第十号に係る部分に限る)、第八百七十一条本文、第八百七十二条第四号に係る部分に限る)、第八百七十三条本文、第八百七十五条第八百七十六条第九百四条 及び第九百三十七条第一項第三号ロに係る部分に限る)の規定は監査法人の解散の命令について、同法第八百二十五条第八百六十八条第一項第八百七十条第一項第一号に係る部分に限る)、第八百七十一条第八百七十二条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、第八百七十三条第八百七十四条第二号 及び第三号に係る部分に限る)、第八百七十五条第八百七十六条第九百五条 及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における監査法人の財産の保全について、それぞれ準用する。

5項

社法第八百二十八条第一項第一号に係る部分に限る)及び第二項第一号に係る部分に限る)、第八百三十四条第一号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十七条から第八百三十九条まで 並びに第八百四十六条の規定は、監査法人の設立の無効の訴えについて準用する。

6項

会社法第八百三十三条第二項第八百三十四条第二十一号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十七条第八百三十八条第八百四十六条 及び第九百三十七条第一項第一号リに係る部分に限る)の規定は、監査法人の解散の訴えについて準用する。

7項

破産法平成十六年法律第七十五号第十六条の規定の適用については、無限責任監査法人は、合名会社とみなす。

8項
無限責任監査法人は、その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更をすることにより、有限責任監査法人となる。
9項
有限責任監査法人は、その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更をすることにより、無限責任監査法人となる。
10項

監査法人は、前二項の定款の変更を行つたときは、その変更の日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

11項

第八項の定款の変更をする場合において、当該定款の変更をする無限責任監査法人の社員が当該定款の変更後の有限責任監査法人に対する出資に係る払込み 又は給付の全部 又は一部を履行していないときは、当該定款の変更は、当該払込み 及び給付が完了した日に、その効力を生ずる。

12項

第三十四条の十四第一項第三十四条の十七第三号から第五号までに係る部分に限る)、第一項において準用する会社法第六百四条第一項 及び第二項第六百六条第六百九条第一項 及び第二項第六百二十一条第六百二十二条 並びに第六百二十四条 並びに第八項の規定は、第二項において準用する同法第六百四十四条第三号除く)の規定により清算をする監査法人については、適用しない

1項

会社法第二百七条第九項第一号除く)、第六百四条第三項第六百二十条第六百二十三条第一項第六百二十五条から第六百三十六条まで第六百六十条第六百六十一条 及び第六百六十五条の規定は、有限責任監査法人について準用する。


この場合において、

これらの規定中
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

同法第二百七条第一項
第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を」とあるのは
「金銭以外の財産を出資の目的として」と、

同号」とあるのは
「当該金銭以外」と、

同条第七項 及び第九項第二号から第五号までの規定中
第百九十九条第一項第三号」とあるのは
「金銭以外の財産」と、

同条第八項
募集株式の引受人」とあるのは
「社員になろうとする者」と、

その募集株式の引受けの申込み 又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示」とあるのは
「出資の申込み」と、

同条第十項第一号
取締役、会計参与、監査役 若しくは執行役」とあるのは
「社員」と、

支配人 その他の使用人」とあるのは
「使用人」と、

同項第二号
募集株式の引受人」とあるのは
「社員になろうとする者」と、

同法第六百四条第三項
前項」とあるのは
公認会計士法第三十四条の二十二第一項において準用する前項」と、

同法第六百三十一条第一項
事業年度」とあるのは
「会計年度」と、

同法第六百三十二条第一項
第六百二十四条第一項」とあるのは
公認会計士法第三十四条の二十二第一項において準用する第六百二十四条第一項」と、

同条第二項
が、第六百二十四条第一項前段」とあるのは
「が、公認会計士法第三十四条の二十二第一項において準用する第六百二十四条第一項前段」と、

は、第六百二十四条第一項前段」とあるのは
「は、同法第三十四条の二十二第一項において準用する第六百二十四条第一項前段」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

会社法第三十三条第十一項第二号除く)、第五十二条第二百十二条第一項第一号除く)及び第五百七十八条の規定は、有限責任監査法人の社員になろうとする者について準用する。


この場合において、

同法第三十三条第一項
第二十八条各号に掲げる事項についての」とあるのは
「金銭以外の財産を出資の目的とする」と、

第三十条第一項」とあるのは
公認会計士法第三十四条の七第二項において準用する第三十条第一項」と、

同条第四項第六項 及び第十項第二号
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

同条第七項 及び第八項
第二十八条各号に掲げる事項」とあるのは
「金銭以外の財産の価額」と、

同条第十項第一号
第二十八条第一号 及び第二号」とあるのは
「金銭以外」と、

同条第一号 及び第二号に掲げる事項」とあるのは
「当該金銭以外の財産の価額」と、

同項第二号
第二十八条第一号 又は第二号に掲げる事項」とあるのは
「価額」と、

同項第三号
第二十八条第一号 又は第二号に掲げる事項」とあるのは
「当該金銭以外の財産の価額」と、

同条第十一項第一号
発起人」とあるのは
「有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、

同項第三号
設立時取締役(第三十八条第一項に規定する設立時取締役をいう。)又は設立時監査役(同条第三項第二号に規定する設立時監査役をいう。)」とあるのは
「有限責任監査法人の社員」と、

同法第五十二条第一項
現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等」とあるのは
「出資の目的とされた金銭以外の財産の価額が当該金銭以外の財産」と、

同項 及び同条第二項
設立時取締役」とあるのは
「有限責任監査法人の社員」と、

同項
現物出資財産等」とあるのは
「金銭以外の財産」と、

同項第一号
第二十八条第一号 又は第二号に掲げる事項」とあるのは
「金銭以外の財産」と、

同条第三項
第三十三条第十項第三号」とあるのは
公認会計士法第三十四条の二十三第二項において準用する第三十三条第十項第三号」と、

同法第二百十二条
現物出資財産」とあるのは
「金銭以外の財産」と、

同条第一項第二号
第二百九条第一項の規定により募集株式の株主」とあるのは
「社員」と、

第百九十九条第一項第三号」とあるのは
「金銭以外の財産」と、

同条第二項
第百九十九条第一項第三号」とあるのは
「金銭以外の財産」と、

募集株式の引受けの申込み 又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示」とあるのは
「出資」と、

同法第五百七十八条
設立しようとする持分会社が合同会社である場合」とあるのは
「有限責任監査法人を設立しようとする場合」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

会社法第二百十三条第一項第二号 及び第三号除く)、第五百八十三条第二項除く)及び第五百九十七条の規定は、有限責任監査法人の社員について準用する。


この場合において、

同法第二百十三条第一項第一号
法務省令」とあるのは
「内閣府令」と、

同条第二項第一号
第二百七条第二項」とあるのは
公認会計士法第三十四条の二十三第一項において準用する第二百七条第二項」と、

同項 及び同条第四項
現物出資財産」とあるのは
「金銭以外の財産」と、

同項第一号
取締役等」とあるのは
「有限責任監査法人の社員」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

会社法第九百三十九条第一項第二号 及び第三号に係る部分に限る)及び第三項第九百四十条第一項第三号に係る部分に限る)及び第三項第九百四十一条第九百四十六条第九百四十七条第九百五十一条第二項第九百五十三条 並びに第九百五十五条の規定は、有限責任監査法人が第一項において準用する同法第六百二十七条第三項 又は第六百三十五条第三項の規定による公告をする場合について準用する。


この場合において、

同法第九百四十六条第三項
商号」とあるのは、
「名称」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項

会社法第八百六十八条第一項第八百六十九条第八百七十条第一項第一号第三号 及び第四号に係る部分に限る)、第八百七十一条第八百七十二条第四号に係る部分に限る)、第八百七十四条第一号 及び第四号に係る部分に限る)、第八百七十五条 及び第八百七十六条の規定は、第一項において準用する同法第二百七条 又は第二項において準用する同法第三十三条の規定による検査役の選任 及び有限責任監査法人が第一項において準用する同法第六百六十一条第二項の規定による許可の申立てをする場合について準用する。


この場合において、

同法第八百七十条第一項第三号
設立時取締役、第二十八条第一号の金銭以外の財産を出資する者 及び同条第二号の譲渡人」とあるのは
「有限責任監査法人の社員 又は有限責任監査法人の社員になろうとする者」と、

同項第四号
第百九十九条第一項第三号 又は第二百三十六条第一項第三号の規定により金銭以外の財産」とあるのは
「金銭以外の財産」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項

第一項において準用する会社法第六百二十条第六百二十三条第一項第六百二十六条 及び第六百二十七条の規定は、前条第二項において準用する同法第六百四十四条第三号除く)の規定により清算をする有限責任監査法人については、適用しない