内閣総理大臣は、登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を有限責任監査法人登録簿に登録しなければならない。
一
号
二
号
前条第一項各号に掲げる事項
登録年月日 及び登録番号